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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断: 語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91074号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4263328号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4263328号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、「SARA」と「サラ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年3月31日に登録出願され、「ZARA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録されている登録第4108998号商標、平成7年1月26日に登録出願され、「ZARA」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されている登録第3331264号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用各商標は、申立人の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、本件商標は、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、引用各商標が「サラ」と称呼されて著名である事実を立証するに不十分であるというべきであるから、引用各商標はその構成文字に相応して「ザラ」と称呼されるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、その構成よりみて「サラ」の称呼を生ずること明らかである本件商標とは、共に2音という短い音構成に加えて、音の聴別上最も重要な語頭音において「ザ」と「サ」の差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標よりは特定の観念は生じないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

さらに、申立人提出に係る証拠を検討したが、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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