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Trademark Appeal Case

先行商標と指定役務の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18079(T2005−18079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「AGS」の欧文字を書してなり,第9類,第35類,第36類,第37類,第38類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務とし,平成16年5月17日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同19年2月5日受付の手続補正書をもって,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,コンピュータに関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3042189号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)のとおりの構成からなり,平成4年9月29日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし,同7年5月31日に設定登録されたものであるが,その商標権は,商標登録原簿の記載によれば,同17年5月31日に存続期間満了により消滅し,同18年2月22日にその抹消登録がなされているものである。

同じく,登録第3104099号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(2)のとおりの構成からなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし,同7年12月26日に設定登録されたものであるが,その商標権は,商標登録原簿の記載によれば,同17年12月26日に存続期間満了により消滅し,同18年9月6日にその抹消登録がなされているものである。

同じく,登録第4632081号商標(以下,「引用商標3」という。)は,「Web−AGS」の欧文字と「ウェブエイジイエス」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成13年8月27日に登録出願,同14年12月20日に設定登録され,その指定役務は,第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

まず,引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載に徴すれば,上記2のとおり,平成17年5月31日に商標権の存続期間が満了し,同18年2月22日にその抹消登録がなされているものである。

同じく,引用商標2の商標権は,上記2のとおり,平成17年12月26日に商標権の存続期間が満了し,同18年9月6日にその抹消登録がなされているものである。

また,本願商標は,その指定役務について上記1のとおり補正された結果,引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務は,すべて削除されたと認められ,その結果,本願商標の指定役務は,引用商標3の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって,引用商標1ないし引用商標3について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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