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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24961(T2005−24961/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24961(T2005−24961/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子…」
争点(論点)
商標称呼の認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24961(T2005−24961/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の認定と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機」を指定商品として、平成17年3月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第1563940号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和53年4月27日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録され、その後、平成5年5月28日及び同15年2月12日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月20日に指定商品を、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、引用商標と称呼上類似するものであって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、左端に描かれた黒塗りの図形は、一見して直ちに何を表したものか理解し難いものであり、文字の図案化が進んでいる昨今の状況を考慮したとしても、これが「T」なのか「Y」なのか、いずれを図案化したものか直ちに判別できないものである。しかも、該図形の右側上部には、その傾斜面に対応するように、傾斜面を有する黒塗りの横長図形がバランスよく配されている。

そうすると、本願商標の構成中の左端に描かれた黒塗りの図形は、親しまれた既成の観念を想起し得ない幾何図形として認識し、把握されるというべきであるから、本願商標は、該図形と「OSHI」の文字及び傾斜面を有する黒塗りの横長図形中に表された「intecno」の文字の組合せからなるものというべきであり、読み易い「OSHI」又は「intecno」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、上記文字に相応して、「オシ」、「インテクノ」又は「インテクノオシ」の称呼を生ずるものというのが自然である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、やや図案化されているとしても、冒頭の文字は、筆記体による「T」を表したものと認識し、理解されるものであり、全体として、まとまりのある「Toshi」の文字を表したものと認識し、把握されるものというべきであるから、これより「トシ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標から生ずる「オシ」、「インテクノ」又は「インテクノオシ」の称呼と引用商標から生ずる「トシ」の称呼とは、構成音数の差、相違する音の音質の差等により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

さらに、両商標を構成する「OSHI」、「intecno」又は「Toshi」の文字は、いずれも造語と認められるものであり、両商標からは親しまれた既成の観念を生じ得ないものというべきであるから、観念上、両商標を比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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