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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24520(T2005−24520/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スカイライトチューブ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「天窓に用いる建築用又は構築用の金属製専用材料,天窓用金属製金具,天窓用金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成17年2月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年10月14日付け手続補正書により、第6類「筒状導光部を具備する天窓に用いる建築用又は構築用の金属製専用材料,筒状導光部を具備する天窓に用いる金属製金具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)本願商標は、「天窓」等の意を有する英語「skylight」に通じる「スカイライト」の文字と、「管」「円筒」等の意を有する英語「tube」に通じる「チューブ」の文字とを結合した「スカイライトチューブ」を標準文字で書してなるところ、全体として「天窓に用いる管」の如き意味合いを容易に認識し得るものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に相応した商品に使用するときには、商品の品質、原材料、用途、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「天窓用金属製建造物組立てセット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「スカイライトチューブ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スカイライト」、「チューブ」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、まとまりよく一体に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「スカイライトチューブ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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