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Trademark Appeal Case

称呼類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91077号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4263960号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4263960号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月24日に登録出願され、「ニコ」の文字を左横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年1月14日に登録出願され、「Nikon」の文字を左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年11月8日に設定登録されている登録第1095387号商標、昭和61年7月4日に登録出願され、「Nikon」の文字と「ニコン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2214923号商標、昭和39年6月24日に商標登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年10月2日に設定登録された登録第686563号商標、平成2年12月4日に商標登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2492695号商標、平成2年2月2日に商標登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2422458号商標及び平成2年12月4日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されている登録第2527963号商標(以下それらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、商標「Nikon」(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「カメラ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用B商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、上記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ニコ」と引用A商標より生ずる「ニコン」の各称呼は、語尾において「ン」の音の有無の差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。また、本件商標と引用A商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

さらに、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「カメラ」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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