結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19386(T2006−19386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メモリーディスプレイ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月7日登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成18年5月22日付け手続補正書により、第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メモリーディスプレイ』と表してなるものであり、全体として『記憶装置付き表示装置、メモリー機能付き表示装置』程度の意味合いを表すものであり、これをその指定商品中『携帯用液晶画面ゲームおもちゃ、遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)』について使用した場合には、『メモリー機能付き表示装置を有する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ、遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)』程度の意味合いを把握、認識するに止まり、その商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「メモリーディスプレイ」の文字からなるものであるところ、「メモリー」及び「ディスプレイ」の各文字部分が「記憶装置・回路」及び「表示装置」(三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」)等の意味を有する語であって、全体として、「記憶装置付き表示装置」程度の意味合いを理解させるものであるとしても、これを本願の指定商品との関係においてみた場合には、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められない。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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