1 本願商標
本願商標は、「ENTROPY」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年10月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年5月15日付け手続補正書により、第25類「被服(ただし、エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『ENTROPY』の文字を標準文字で書してなるところ、その指定商品の関係においては、熱力学のエントロピー増大の法則、状態関数の基礎語彙とする、良く知られた熱力学の状態関数を指称する、ありふれた、繊維工学の操作系のエントロピーを指称する基礎語彙を、普通に用いられる方法で書してなるものである。そして、エントロピーとは本来熱力学の気体の属性の一つであるが、本願指定商品の品質を改善するための課題解決手段の一つを表す『変換』を指称する語としても応用されることから、そうすると、本願商標は、『有機化学における物理的方法の一つの操作系の表装(get−up)・プリント地・顔料等に拠る印字(画像形成・模様形成)適正における単位操作においての繊維工学・化学繊維系の操作における熱力学的変換の商品』等として理解され、自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認めがたいものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。