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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21305(T2006−21305/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士山」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月17日付け提出及び当審における同年9月22日付け提出の手続補正書により、最終的に、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第428382号商標及び登録第4788054号商標(以下、これらを一括して、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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