結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16694(T2006−16694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はくばく」の文字を標準文字で書してなり、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『はくばく』の文字を書してなるところ、該文字は、本願指定商品を扱う分野においては、『大麦を精白する過程で黒条に沿って縦二つに切断し、加熱圧扁したもの』を表す『白麦』を平仮名文字で表記したものと認識されると認められるものであって、本願商標は『白麦,もしくは白麦を使用した商品』である程の意味合いを想起させるにすぎないものとみるのが相当であるから、本願指定商品中『穀物の加工品,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、『白麦,白麦を使用した商品』以外の『穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「はくばく」の文字を書してなるところ、「白麦」の文字が、原審説示のごとき意味合いを有するものであるとしても、本願商標を構成する「はくばく」の文字が、直ちに、「白麦」の文字を想起させ、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識、理解されているとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものということはできないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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