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結論

勝訴(請求認容)

商標「ディーナ」の称呼の類否と語頭音(第4条第1項第11号|審判不服2005−22863(T2005−22863/J1))

審判番号
不服2005−22863(T2005−22863/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ディーナ」
争点(論点)
称呼の類否と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22863(T2005−22863/J1)・不服)は、本件商標「ディーナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と語頭音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ディーナ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同18年2月13日付け手続補正書により、該補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりであり、「ディーナ」の称呼を共通にする類似の商標と認定、判断して本願を拒絶したものである。

(1)登録第号1335728商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和49年5月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年7月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4535485号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DENA」の文字を標準文字で表してなり、平成12年10月13日に登録出願、第1類、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4555669号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DENA」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月22日に登録出願、第5類、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品は、前記1のとおり、当審において補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標2及び引用商標3とが、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、「ディーナ」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ディーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

他方、引用商標1は、別掲のとおり、黒地長方形内に「DENA」(やや丸みを帯びている)の欧文字を白抜きで配し該欧文字の「D」と「E」の間に、白抜きの細長い茎の上部に三葉の中央の葉に黒地の複数の枝葉を有する植物を配してなるものであって、該植物の図形部分は、とりたてて格別の観念、称呼を生ずるものとはいえないものであるから、引用商標1は、図形と文字全体以外に、文字部分「DENA」が自他商品識別標識としての機能を果たす要部であるというのが相当である。

そして、「DENA」の文字は、特定の観念及び特定の読みをもって親しまれたものではなく、造語として認識されるものであるところ、このような欧文字で書されて、かつ、直ちに英語の読みが特定できない商標に接する場合、需要者、取引者は一般に親しまれているローマ字読み風にした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いということができる。

そうとすれば、引用商標1は、その構成中の「DE」は「デ」、「NA」は「ナ」のローマ字表記に相応するため、構成全体で「デナ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ディーナ」の称呼と引用商標1より生じる「デナ」の称呼を比較するに、両称呼は、ともに短い音構成よりなり、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭音において「ディー」と「デ」の音が相違するものであるから、両称呼を全体として称呼したときは、全体の音感、音質が明らかに異なり、明確に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標1とは、上記のとおり、外観上相違するものであり、観念については比較することができないものである。

(3)以上のとおり、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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