結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8600(T2006−8600/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「履物,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第108283号商標、登録第507820号商標、登録第2223404号商標、登録第4587495号商標、登録第4591050号商標(これらは、別掲(2)(3)(4)(5)(6)のとおりの構成よりなり、以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「マダムグレース」及び「Madam Grace」の文字を二段に併記してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。また、本願商標を構成する片仮名文字部分と欧文字部分は、共に、平易な外来語及び英語を一連に表したといえるものであり、かつ、同一の書体及び大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「マダム」及び「Madam」の文字と後半の「グレース」及び「Grace」の文字とは、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。
また、これより生ずる「マダムグレース」の称呼も格別冗長というべきではなく、淀みなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「グレース」及び「Grace」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「マダムグレース」の一連の称呼及び「グレース婦人」の意味合いを生ずると認められるものである。
したがって、本願商標より「グレース」(優雅)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で「グレース」(優雅)の称呼、観念を生ずる引用商標とは、称呼および観念上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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