結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15777(T2006−15777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「温美人」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年10月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4373083号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり「温美人」の文字を同書、同大、同間隔で書してなるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれ用いられている語とはいい難い一体的な一種の造語とみるのが相当である。そして、このように漢字3文字の構成にあっては音読みをするのが一般的であるから、該文字に相応して「オンビジン」の称呼のみを生ずるとするのが自然である。
してみれば、本願商標よりは「アッタカビジン」の称呼及び「温」の観念を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼及び観念において同一又は類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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