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Trademark Appeal Case

著名商標結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11319(T2006−11319/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「味の素メディカ」及び「AJINOMOTO MEDICA」の文字を二段に併記してなり、第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第16類、第20類、第29類、第30類、第31類、第32類、第40類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月7日付け提出の手続補正書及び当審における同18年6月5日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,医療を目的とする食餌療法用飲料・食品,医療を目的とする食餌療法用栄養補助剤,医療用ミネラル,医療用塩類,医療用糖,医療用のでん粉,医療用アミノ酸,アミノ酸剤,分岐鎖アミノ酸を主原料とする食餌療法用食品・飲料,医療用酵母,医療用ゼラチン,医療用レシチン,医療用油脂,医療用からし油,医療用ひまし油,医療用あめ,医療用チューインガム,医療用トローチ,医療用ドレッシング,医療用茶,医療用薬草,医療用根茎,医療用ロイヤルゼリー,医療用ミネラルウォーター,医療用の診断用試薬,医療用の接着テープ,医療用ゴム」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定用機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき,医療用の補助器具,医療用チューブ,医療用チューブのコネクタ,医療用検査機械器具並びにその部品及び附属品,医療用注射器,医療用点滴器,医療用点滴瓶,経腸栄養補給用の医療用機械器具」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその付属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アミノ酸含有コーヒー及びココア,アミノ酸含有菓子及びパン,アミノ酸含有穀物の加工品,酵母を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,アミノ酸を使用してなる清涼飲料,タンパク質・アミノ酸入り果実飲料,タンパク質・アミノ酸入り清涼飲料・粉末清涼飲料・果実飲料」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作するためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,医療・医薬品の研究に関する情報の提供,医療機械器具に関する開発・試験又は研究,医療に係る治療方法・技術に関する試験・検査又は研究,医療用化学品の試験・検査又は研究,医療用化学品に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査・研究又は開発並びにこれらに関する情報の提供及びコンサルティング,医療に係る治療方法・技術に関する試験・検査又は研究の情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(16)のとおりである。

(1)「MEDICA」の欧文字を横書き、「メディカ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第244018号商標(平成16年5月26日に指定商品の書換登録)。

(2)「MEDICA」の欧文字と「メディカ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第511375号商標。

(3)「MEDICA」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2266860号商標。

(4)「MEDICA」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2270504号商標(平成13年2月14日に指定商品の書換登録)。

(5)「メディカ」の片仮名文字と「MEDICA」の欧文字を二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2298523号商標(平成13年4月25日に指定商品の書換登録)。

(6)「メディカ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2414926号商標(平成15年6月18日に指定商品の書換登録)。

(7)「メディカ」の片仮名文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2493786号商標(平成16年8月25日に指定商品の書換登録)。

(8)「MEDICA」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3044375号商標。

(9)「MEDIKA」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3073005号商標。

(10)「メディカ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3073006号商標。

(11)「メデイカF」の文字を標準文字で書してなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4309897号商標。

(12)「MEDICA」の欧文字と「メディカ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4429180号商標。

(13)「メディカ」の片仮名文字と「MEDICA」の欧文字を二段に併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4538657号商標。

(14)「メディカ」の片仮名文字と「MEDECA」の欧文字を二段に併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4562676号商標。

(15)「MEDICA」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4696942号商標。

(16)「Medica」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とする国際登録第748164号商標。

以下、(8)ないし(10)を「引用A商標」、(7)及び(12)を「引用B商標」、(1)ないし(6)、(11)、及び(13)ないし(16)を一括して「引用C商標」という。

3 当審の判断

(1)引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅しているものである。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

(3)本願商標は、「味の素メディカ」及び「AJINOMOTO MEDICA」の文字を二段に併記してなるところ、該文字部分は、日本語表記と欧文字表記の差異はあれど、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「アジノモトメディカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「味の素」及び「AJINOMOTO」の文字部分を捨象し、かつ、指定商品・指定役務との関係において、構成中の「メディカ」及び「MEDICA」の文字部分のみをもって取引に資するとすべき特段の理由は見いだせないから、むしろ、「味の素メディカ」及び「AJINOMOTO MEDICA」の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握するものというのが自然である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「アジノモトメディカ」の称呼のみが生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「メディカ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用C商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

また、(1)及び(2)で述べたように、本願商標と引用A及びB商標に係る拒絶の理由は解消した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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