1 本願商標
本願商標は、「諸国麺遊」の文字を横書きし、その上段に、振り仮名風に「しょこくめんゆう」の文字を書してなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3363449号商標(以下「引用商標」という。)は、「諸国麺遊記」の文字を横書きしてなり、平成7年3月16日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,麺線状スナック菓子」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「諸国麺遊」の文字を横書きし、その上段に、振り仮名風に「しょこくめんゆう」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを看取させるものとはいえず、また、その構成文字に相応して、「ショコクメンユー」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「諸国麺遊記」の文字を横書きしてなるところ、これも、特定の意味合いを看取させるものとはいえず、また、その構成文字に相応して、「ショコクメンユーキ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ショコクメンユー」の称呼と引用商標より生ずる「ショコクメンユーキ」の称呼とを比較するに、両者は、語尾における「キ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は、破裂音であって、強く発音される音といえることから、たとえ、語尾に位置するとはいえ、その有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくないものであって、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというのが相当である。
また、外観において、称呼における差異を凌駕するほどの類似性は見いだせず、観念については、共に、特定の意味合いを生じない一種の造語というべきものであることから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。