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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17960(T2005−17960/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「クリンマックス」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年8月19日付け手続補正書及び当審における同年9月20日付け手続補正書により、最終的に第11類「空調に関する業務用電気脱臭装置,業務用空気清浄装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「脱臭機,空気清浄機」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4094394号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正されたものである。

その結果、商品の内容が明確になり、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。

そして、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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