結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24945(T2005−24945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「空間除電器」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年11月18日付け手続補正書が提出された後、当審において同年12月26日付け手続補正書が提出され、最終的に、第11類「工業用空気清浄用イオン発生器,クリーンルーム用空気清浄用イオン発生器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『物体のない隙間に発生した静電気を除去する器具』であることを認識させる『空間除電器』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品中の『静電気除去装置』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「空間除電器」の文字を標準文字で表してなるところ、これより、「物体のない隙間に発生した静電気を除去する器具」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に表してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「空間除電器」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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