結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13923(T2006−13923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「ブランドマネー」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同18年3月29日付け手続補正書により、第35類「電子商取引に係る事業の運営・管理」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブランドマネー』の文字を書してなるものであり、その構成中の『ブランド』の文字は、商標の意味を表わし、『マネー』の文字は、お金などの意味を表わすことから、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定役務との関係からみると、『商標の維持、管理などに必要なお金』とか『商標によって得られるお金、富、財産』といった意味を表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は『商標とお金に係わること。』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中「ブランド」の文字は「(焼印の意)商標。銘柄。特に、名の通った銘柄。」を意味する語として、「マネー」の文字は「かね。ぜに。」を意味する語として、それぞれ一般に理解、認識されているものである(岩波書店「広辞苑(第5版)」参照。)ことから、本願商標の構成全体として、原審説示のような意味合いが暗示されることが仮にあるとしても、その指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないことから、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「ブランドマネー」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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