Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91097号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4265207号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月13日に登録出願され、「METAL ARM」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中に登録異議申立人(以下「申立人」という。)がオー・ド・トワレ等の商品に使用して著名な「METAL」及び「メタル」の文字を二段に横書きしてなる登録第1433977号商標(以下「引用商標」という。)と同一の文字「METAL」を有するものであり、かつ、その指定商品中にオー・ド・トワレ等の同一の商品を含むから、取引者・需要者は、あたかも申立人の取り扱いに係る商品であるかのごとく認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記文字を一体的に表してなり、これより「金属製の腕、腕木」というほどの意が自然に認識されるから、これ全体が不可分一体のものとして取引者・需要者に理解されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標が申立人主張のとおり著名であるとしても、本願商標より引用商標が想起されるものとはいえないから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのよう取引者・需要者がその出所について混同を生ずるおそれがないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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