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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−14200(T2006−14200/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−14200(T2006−14200/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14200(T2006−14200/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3047057号商標は、「SCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成7年5月31日に設定登録され、同17年4月5日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4067568号商標は、「SCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年10月9日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「T-SCOPE」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体に相応して生ずると認められる「ティースコープ」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ、「T」の文字部分が、役務の種別、規格等を表す記号・部号の一類型と認識される場合があるとしても、本願商標の構成においては、「T」の文字部分を省略し、構成中の「SCOPE」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「SCOPE」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティースコープ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「スコープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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