結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14200(T2006−14200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3047057号商標は、「SCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成7年5月31日に設定登録され、同17年4月5日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4067568号商標は、「SCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年10月9日に設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、「T-SCOPE」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体に相応して生ずると認められる「ティースコープ」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ、「T」の文字部分が、役務の種別、規格等を表す記号・部号の一類型と認識される場合があるとしても、本願商標の構成においては、「T」の文字部分を省略し、構成中の「SCOPE」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「SCOPE」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティースコープ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「スコープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。