1 本願商標
本願商標は、「横浜とんこつ家」の文字を標準文字で書してなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成17年6月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4351788号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年6月10日に登録出願、第30類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年1月14日に設定登録されたものである。
(2)登録第4362637号商標は、「とんこつ屋」の文字を横書きしてなり、平成10年6月10日に登録出願、第30類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年2月18日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「横浜とんこつ家」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「ヨコハマトンコツヤ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「横浜」の文字が、神奈川県の県庁所在地の名称を表すものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「横浜」の文字部分を捨象し、「とんこつ家」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、特定の観念を生じない、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ヨコハマトンコツヤ」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「トンコツヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。