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Trademark Appeal Case

指定商品一部取消しと類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14684(T2006−14684/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「匠の塩」の文字を標準文字で表してなり、第30類「食塩」を指定商品として、平成17年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第940947号商標は、「たくみ」の文字を書してなり、昭和44年7月14日に登録出願、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、同46年12月11日に設定登録、その後、同57年2月26日及び平成4年5月28日に存続期間の更新登録、同8年8月27日に第31類「みそ」について登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録、同13年11月13日に存続期間の更新登録、同16年3月3日に指定商品の書換登録がなされ、第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「調味料(みそを除く),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」となり、更に、同19年1月10日に、第30類「ごま塩、食塩、すりごま及びセロリーソルト」について登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録がなされたものである。

(2)登録第2145452号商標は、「匠」の文字と「たくみ」の文字を2段に表してなり、昭和62年4月23日登録出願、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録、その後、同8年8月27日に第31類「みそ」について登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録、同11年5月25日に存続期間の更新登録がなされ、更に、同19年1月19日に指定商品中「ごま塩、食塩、すりごま及びセロリーソルト」について登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録がなされたものである。

以下、まとめて引用商標という。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものとなったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに牴触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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