結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1876(T2006−1876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宝の麩」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年12月13日付け手続補正書により、第30類の指定商品については削除され、指定商品は、第29類「即席味噌汁のもと,即席すまし汁のもと,即席豚汁,即席みそ汁,即席すまし汁,カレー・シチュー又はスープのもと,即席カレー,即席シチュー,即席スープ」となっているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第1149884号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和33年5月16日に登録出願、第45類「他類に属せざる食料品及加味品」を指定商品として同50年9月1日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2312832号商標(以下「引用商標2」という。)は、「宝」の文字よりなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録、その後、同13年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同16年5月26日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2312833号商標(以下「引用商標3」という。)は、「タカラ」の文字よりなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録、その後、同13年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同16年5月26日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2430759号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TAKARA」の文字よりなり、昭和50年2月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年6月30日に設定登録、その後、同14年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同18年9月20日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2430761号商標(以下「引用商標5」という。)は、「宝」の文字よりなり、昭和50年2月17日に登録出願された商願50−18289号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、昭和58年11月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、加工穀物を除く」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録、その後、同14年5月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同18年9月6日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4109402号商標(以下「引用商標6」という。)は、「TaKaRa」の文字よりなり、平成5年6月29日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第2312837号商標、同第2312838号商標及び同第第2491037号商標(以下、これら3件の登録商標をまとめて「引用商標7」という。)
引用商標7の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、それぞれ、平成19年1月12日、同18年11月24日及び同年11月27日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標7の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、引用商標7をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用商標1ないし6との類否について判断するに、本願商標は、「宝の麩」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書同大同間隔で、外観上まとまりよく一体に構成されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、補正後の指定商品との関係においては、殊更、構成中の「宝」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「宝」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タカラノフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「タカラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし6とが称呼上類似するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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