結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4816(T2006−4816/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローカロ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1987061号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロカロ」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月22日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ローカロ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「ローカロ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ロカロ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「ロカロ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。
そこで、本願商標より生ずる「ローカロ」の称呼と、引用商標より生ずる「ロカロ」の称呼とを比較するに、両者は、構成中、後半部の「カ」「ロ」の各音を共通にし、称呼の識別上、重要な印象を受ける語頭部において、「ロ」の音に続く長音の有無に差異を有するものである。
そして、前者の語頭の「ロ」の音は、長音を伴うことにより、これにアクセントがおかれ、「ロー」の部分が比較的強く、明確に発音されるといえるのに対し、後者は、特にいずれかの音にアクセントがおかれるともいえないから、全体が平滑に発音されるというのが相当である。
してみると、両者は、4音または3音という短い音構成からなることとも相まって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標とは、その構成文字において、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の観念を有する成語とはいえないものであるから、観念上、両者を比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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