結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6247(T2006−6247/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すだっち」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における、同18年1月16日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第488294号商標は、「すだち」の文字を毛筆書体風に縦書きしてなり、昭和31年2月2日登録出願、商標登録原簿に記載の第43類に属する商品を指定商品として、同年9月20日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、そして、指定商品については、平成18年9月27日に第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第538066号商標は、「すだち」「酢橘」「巣立」の文字を縦3列に毛筆書体風に書してなり、昭和33年6月25日登録出願、第41類「醤油、「ソ−ス」及び酢の類」を指定商品として、同34年6月29日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(以下、上記2件を合わせて「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおりの「すだっち」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「スダッチ」の称呼を生ずるものであり、これよりは、特定の観念を生じないものと認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおりの「すだち」及び「すだち」「酢橘」「巣立」の文字を書してなるところ、その構成中の「酢橘」「巣立」の文字は、共に「スダチ」と称呼され、前者は「ミカン科の常緑小高木」を、後者は「巣立つこと、特に、鳥の雛(ひな)が成長して巣から飛び立って去ること」の意味を有する日本語(共に大辞林第二版、なお、付記するに「すだち」は一般には「酸橘」であるが「酢橘」とも表記されている。)として一般に知られている語であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「スダチ」の称呼を生じ、「ミカン科の木、雛鳥が成長して巣を離れる」ことの観念が生じるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「スダッチ」の称呼と、引用商標から生ずる「スダチ」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも3音(本願商標の促音を含む)より構成される短い音構成であり、第2音において、「ダッ」と「ダ」の促音の有無の差異を有するものである。
しかして、前者は、促音「ッ」の音を伴うことから、全体として弾むような抑揚を伴った歯切れの良い語調に聴取されるものといえるのに対し、促音を伴わない後者は、全体として平滑に流暢な語調に聴取されるものといえる。
しかも、後者は「ミカン科の木、雛鳥が成長して巣を離れる」の意味をもって聴者に強く印象されるものであることも相俟ってみれば、促音の有無を含む前記差異音の全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないものといわなければならない。
そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼したとしても、彼此聞き誤るおそれのない称呼において区別し得る商標というのが相当である。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念についても、本願商標が一種の造語と認められるのに対し、引用商標は「ミカン科の木、雛鳥が成長して巣を離れる」の意味を有するから、両商標は、観念上も相紛れる余地はないものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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