結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13800(T2005−13800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、筆記体風の「ManieraStrada」の文字を大きく横書きし、これにアンダーラインを付し、さらにその右下隅に小さく「SEIKO」の文字を書した構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年8月4日に登録出願されたものである。
原審において拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1825534号
商標の構成:SEIKO
登録出願日:昭和57年7月30日
設定登録日:昭和60年12月25日
書換登録日:平成18年4月12日
指定商品 :第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第1901754号
商標の構成:セイコー
登録出願日:昭和59年3月8日
設定登録日:昭和61年10月28日
指定商品 :第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第1901755号
商標の構成:SEIKO
セイコー
登録出願日:昭和59年3月12日
設定登録日:昭和61年10月28日
指定商品 :第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第1941121号
商標の構成:SEIKO
登録出願日:昭和57年7月30日
設定登録日:昭和62年3月27日
指定商品 :第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第1979187号
商標の構成:セイコー
登録出願日:昭和59年3月8日
設定登録日:昭和62年8月19日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第1979188号
商標の構成:SEIKO
セイコー
登録出願日:昭和59年3月12日
設定登録日:昭和62年8月19日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第2012313号
商標の構成:「SEIKO」の文字と図形との組合せ
登録出願日:昭和59年9月19日
設定登録日:昭和63年1月26日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(8)登録第2395686号
商標の構成:SEIKO
セイコー
登録出願日:昭和59年3月12日
設定登録日:平成4年3月31日
書換登録日:平成14年5月1日
指定商品 :第6類、第14類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録第2586272号
商標の構成:SEIKO
セイコー
登録出願日:平成3年2月4日
設定登録日:平成5年10月29日
書換登録日:平成16年9月22日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(10)登録第3320605号
商標の構成:「SEIKO」の文字と図形との組合せ
登録出願日:平成5年7月26日
設定登録日:平成9年6月13日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録第3320606号
商標の構成:「SEIKO」の文字と図形との組合せ
登録出願日:平成5年7月26日
設定登録日:平成9年6月13日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(12)登録第3320607号
商標の構成:「SEIKO」の文字と図形との組合せ
登録出願日:平成5年7月26日
設定登録日:平成9年6月13日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(13)登録第3320608号
商標の構成:「SEIKO」の文字と図形との組合せ
登録出願日:平成5年7月26日
設定登録日:平成9年6月13日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(14)登録第4720091号
商標の構成:SEIKO
登録出願日:平成15年4月15日
設定登録日:平成15年10月24日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(15)登録第4835992号
商標の構成: SEIKO
STARTING BLOCK
スターティングブロック
登録出願日:平成16年3月3日
設定登録日:平成17年1月28日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、筆記体風に大書された「ManieraStrada」の文字部分がひときわ看者の注意を惹くものであり、右下に小さく表示された「SEIKO」の文字は、注意深く観察しないと気が付かない程のものである。
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする(昭和43年2月27日 最高裁昭和39年(行ツ)第110号 第二小法廷判決)。
そして、本願商標は、被服、履物等を指定商品とするものであるところ、その需要者は、広く老若男女を問わない一般的な消費者といえるものであり、専門的な知識を必要とすることなく、商品に付された商標の些細な点については必ずしも高い関心を示さず、店頭で商品に直接触れ、その品質、規格等によって商品を選択する場合も少なくないといえる。
さらに、被服等の業界にあっては、商標を襟ネームとして又は胸部にワンポイントマークとして小さく表示する方法や、タグやシール等に表示する方法などが採られる場合が多く見られ、また、靴の場合には、靴底や中敷き等に小さく表示されるなど、商標自体比較的小さく表示される場合が少なくない。このような場合、商標中の小さな部分は判読できないことがあり、他に大きく表された要部があれば、その部分によって自他商品の識別が行われるというのが自然である。そして、本願商標の構成は、上記のとおり、「ManieraStrada」の文字部分が圧倒的に顕著に描かれ、「SEIKO」の文字部分は、極めて小さく表されていることから、本願商標が上記のように商品に付されて取り引きされるときは、その「SEIKO」の文字部分はさらに小さくなる。
このような場合において、本願商標は、その構成中の「SEIKO」の文字部分が看者に与える印象は弱く、これが記憶に強く残るともいえないから、該文字部分のみに着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資されるというのは、むしろ不自然というべきであり、他に、本願商標の構成中の「SEIKO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標より単に「セイコ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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