sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91033号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4260531号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4260531号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年7月26日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和44年2月8日に登録出願され、「Carrera」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年4月10日に設定登録された登録第958053号商標、昭和52年4月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録された登録第1639328号商標、昭和53年10月24に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録された登録第1639329号商標、平成4年3月17日に登録出願され、「CARRERA」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2660630号商標、平成4年3月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2660631号商標、平成3年4月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2594298号商標(以下、「引用1〜6商標」という。)、昭和42年1月12日に登録出願され、「カレラ」と「CARRERA」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年8月12日に設定登録された登録第789824号商標、昭和61年7月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されている登録第2121073号商標、昭和61年7月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2121074号商標(以下、全てを称して、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「各種ゴーグル」等に長年使用された結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用1〜6商標に類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中二段に書されてなる「Carrera y Carrera」の文字は、同一の書体でまとまりよく一体的に表されているから、構成中の「Carrera」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たし、これより生ずる称呼をもって商取引に資するものということはできないものである。

してみれば、本件商標の文字部分「Carrera y Carrera」より生ずる称呼は、その構成文字に相応して「カレライカレラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

しかして、「カレラ」又は「カレーラ」の称呼を生ずるものと認められる引用各商標とは、その音構成に著しい差違を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念は生じない造語よりなるものであるから、本件商標と引用各商標とは観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

さらに、申立人は、引用各商標の著名性を主張するのみで、その著名性を立証する証拠を提出していないものであるから、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。