結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16612(T2006−16612/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年4月24日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4794134号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年11月18日登録出願、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年8月13日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、上下左右の四辺(上辺の中央部分が一部分断されている。)を波打つように表し、角にやや丸味を持たせて塗りつぶした四角形内(内部に太い輪の如きものが四辺に接するようにして淡く描かれている。)において、上辺中央の分断されている箇所に沿うようにしてくり抜かれた円形内に「夢」の文字を配し、中央部にはやや特異な形状で大きく表された「茶々茶」の文字、さらにその下部には小さく表された「YUME,CHA CHA CHA!」の文字をそれぞれ白抜きしてなるものである。
そこで、原審で摘示の「夢」の文字部分についてみるに、該「夢」の文字は、広く親しまれた既成語であって、その表し方も別段特異なものというわけでもなく、小さく表されている上に、中央下部に表された「YUME,CHA CHA CHA」の文字が、該「夢」の文字と中央部に表された「茶々茶」の文字部分とを結合した読みと理解させるものというべきであるから、該「夢」の文字を称呼する場合は、前記「茶々茶」の文字と結合した「ユメチャチャチャ」の称呼を生ずる一体の語として捉えるべきである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「夢」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ユメ」の称呼をもって、取引に資することはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ユメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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