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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1235(T2006−1235/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1235(T2006−1235/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1235(T2006−1235/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KIWAMADE POWER HEAD」の欧文字と「きわまでパワーヘッド」の文字を上下二段に書してなり、第7類「家庭用電気掃除機」を指定商品として、平成17年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『KIWAMADE POWER HEAD』の文字と『きわまでパワーヘッド』の文字とを上下二段に表してなるところ、構成中の『KIWAMADE』、『きわまで』の文字部分が『際まで』に通じ、『物の他の接する境目まで。はしまで。』の意味を表したものと理解されるものであり、また、『POWER HEAD』、『パワーヘッド』の文字部分が電気掃除機との関係において『吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの』の如き意味合いにおいて使用されているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、『はしまで掃除可能な、吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力な商品(パワーヘッドを有する商品)』である旨表したものと認識するにとどまるというのが相当であるため、本願商標は、単に商品の品質、機能を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「POWER HEAD」、「パワーヘッド」の文字部分が、指定商品との関係において、「吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの」の意を表す語として用いられているとしても、これと「KIWAMADE」、「きわまで」の文字とを結合させた「KIWAMADE POWER HEAD」、「きわまでパワーヘッド」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したが、「KIWAMADE POWER HEAD」の文字又は「きわまでパワーヘッド」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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