結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1235(T2006−1235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KIWAMADE POWER HEAD」の欧文字と「きわまでパワーヘッド」の文字を上下二段に書してなり、第7類「家庭用電気掃除機」を指定商品として、平成17年5月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『KIWAMADE POWER HEAD』の文字と『きわまでパワーヘッド』の文字とを上下二段に表してなるところ、構成中の『KIWAMADE』、『きわまで』の文字部分が『際まで』に通じ、『物の他の接する境目まで。はしまで。』の意味を表したものと理解されるものであり、また、『POWER HEAD』、『パワーヘッド』の文字部分が電気掃除機との関係において『吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの』の如き意味合いにおいて使用されているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、『はしまで掃除可能な、吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力な商品(パワーヘッドを有する商品)』である旨表したものと認識するにとどまるというのが相当であるため、本願商標は、単に商品の品質、機能を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「POWER HEAD」、「パワーヘッド」の文字部分が、指定商品との関係において、「吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの」の意を表す語として用いられているとしても、これと「KIWAMADE」、「きわまで」の文字とを結合させた「KIWAMADE POWER HEAD」、「きわまでパワーヘッド」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められない。
また、当審において職権をもって調査したが、「KIWAMADE POWER HEAD」の文字又は「きわまでパワーヘッド」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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