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Trademark Appeal Case

職種名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7710(T2006−7710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイナンシャルアナウンサー」の片仮名文字と「FINANCIALANNOUNCER」の欧文字を二段に書してなり、第36類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月10日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、同18年1月10日及び当審における同19年1月31日付け手続補正書により、第36類「金融に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,建物又は土地の売買又は貸与に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,税務に関する情報の提供,投資に関するコンサルティング(派遣によるものを含む。),保険(公的なものを除く。)に関するコンサルティング(派遣によるものを含む。)」及び第41類「放送番組等における高度の専門的な知識又は経験を必要とする原稿の朗読・取材と併せて行う音声による表現又は司会(派遣によるものを含む。),国際会議・セミナー・講演会・シンポジウムにおける司会(派遣によるものを含む。),ニュースレポーターによる取材・報告,技芸・スポーツ又は知識の教授(派遣によるものを含む。),技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催(派遣によるものを含む。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作(派遣によるものを含む。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営(派遣によるものを含む。),映画の上映・制作又は配給(派遣によるものを含む。),演芸の上演(派遣によるものを含む。),演劇の演出又は上演(派遣によるものを含む。),音楽の演奏(派遣によるものを含む。),放送番組の制作(派遣によるものを含む。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),人材派遣による教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出(派遣によるものを含む。),映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作(派遣によるものを含む。),スポーツの興行の企画・運営又は開催(派遣によるものを含む。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),人材派遣による興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,インターネットその他の通信ネットワークによる動画・画像・音楽の提供,図書の貸与,録音済み又は録画済みの磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳(派遣によるものを含む。),翻訳(派遣によるものを含む。)」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は「ファイナンシャルアナウンサー」「FINANCIALANNOUNCER」の二段構成よりなるところ、全体として「財政に関するアナウンサー,金融に関するアナウンサー」等の意を理解させるものであるから、この様な商標を、例えば、本願指定役務に包含されると考えられるアナウンサー業務などに使用しても、金融に関するアナウンサー業務ほどの意味合いを、例えば、図書及び記録の供覧などに使用しても、金融に関するアナウンサーの記録の供覧ほどの意味合いを、つまりは前述のアナウンサーによるものであること(あるいは前述のアナウンサーに関するものであること)程を理解させるにとどまるものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「ファイナンシャルアナウンサー」の片仮名文字と「FINANCIALANNOUNCER」の欧文字を二段に書してなるところ、たとえ、構成各文字が、原審説示の意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係において、何らかの役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、「ファイナンシャルアナウンサー」及び「FINANCIALANNOUNCER」の語が、本願指定役務の提供の場において、その役務の質等を表すものして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものであり、かつ、役務の質について、誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

(2)本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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