結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9816(T2005−9816/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パノラマカー」の文字からなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月4日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同17年3月22日付け手続補正書により、第39類「鉄道による輸送」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、外の景色がよく見えるような構造の鉄道車両(展望車両)であることを表す語として広く使用されている『パノラマカー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中、前記文字に相応する役務(例えば、展望車両による輸送等)に使用するときは、単に役務の質、提供の用に供するもの、あるいは、提供の方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶した。
本願商標は、上記のとおり、「パノラマカー」の文字からなるところ、これが原審で説示したように、外の景色がよく見えるような構造の鉄道車両(展望車両)程の漠然とした意味合いを想起させることがあるとしても、それにとどまるものであって、直ちに当該構造の鉄道車両を認識させるものとはいい難く、また、「パノラマカー」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、当該構造の鉄道車両を表すもの、すなわち、役務の質、提供の用に供するもの、あるいは、提供の方法を表すものとして、請求人以外の者によって普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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