結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2784(T2007−2784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おこめちゃん」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年3月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年12月6日及び当審における同19年1月23日付け手続補正書により、第30類「菓子,即席菓子のもと」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おこめちゃん』の文字よりなるところ、その構成中の『おこめ』の文字は『米』に通じ、『ちゃん』は親しみをこめるときに使用するものである。そうすると、本願商標を指定商品中の『米』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記商品であることを表示したものと認識するに止まり、これは、単に商品の品質(内容)・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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