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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91039号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4260762号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4260762号商標(標準文字による商標、以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月7日に登録出願され、「AZTECA」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,鉱泉水,炭酸水,シロップ,その他の清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年12月18日に登録出願され、「AZTECA DE ORO」の文字を横書きしてなり、第28類「酒類」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されている登録第2523759号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、本件商標の指定商品中の「ビール」は引用商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「AZTECA」の文字よりなるものであり、他方、引用商標は、「AZTECA DE ORO」の文字よりなるものであるところ、両商標中に共通する「AZTECA」がスペイン語で「アステカ帝国、アステカ族」、また、引用商標中の「DE ORO」が「金(製)の、すばらしい」を意味する語に相応するものであるとしても、我が国においてスペイン語はあまり馴染みのある外国語であるとはいえないものであるから、本件・引用両商標に接する取引者、需要者は前記意味合いを有するものと直ちに理解、把握するとはいえないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字に相応して「アズテカ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しないものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記の事情よりすれば、むしろ特定の意味合いを有しないものと理解され、かつ、文字数においても格別冗長のものでもないから、構成中の後半の「DE ORO」の文字部分を省略し、前半の「AZTECA」の文字部分のみを抽出し、該文字部分をもって取引に当たるとみるべき特段の理由はないというべきである。

そうすると、引用商標は、まとまりよく一体的に表してなるものといえる構成文字全体に相応して「アズテカデオロ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「デオロ」の音の有無に顕著な差異を有するから称呼上類似するものということはできず、また、両商標は前記のとおりの構成よりして、外観及び観念のいずれからしても類似する商標ということはできないものであるから、結局、両商標は非類似の商標といわなけれならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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