結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「ANYTHING GOES」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「自由気儘なフィットネス志向をコンセプトとする商品」の如き意味合いを表示する「ANYTHING GOES」の文字よりなり、単に商品のキャッチフレーズであると認識するものであり、本願の指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、音楽バンドである「S☆PUNK」の制作した音楽CDのタイトル名である「ANYTHING GOES」の文字からなり、これを商標登録した場合には、その著作隣接権と抵触することとなって、公の秩序に反し穏当でないから、同第4条第1項第7号に該当する。
(3)本願商標は、「ANYTHING GOES CO,LTD」社が商品「被服」等について使用し、広く知られている商標である「ANYTHING GOES」と同一又は類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものを含むものであるから、同第4条第1項第10号に該当する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より、直ちに原審説示のとおりの意味合いを想起するものではなく、十分に自他商品識別機能を有するものとみるのが相当である。
また、本願商標よりは、直ちに特定の音楽CDのタイトル名を想起せず、かつ、本願出願時において、「ANYTHIG GOES CO,LTD」が商品「被服」について使用する商標として我が国において広く知られているものとも認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同第4条第1項第7号及び同第4条第1項第10号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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