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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18963(T2005−18963/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)に示したとおりの構成よりなり,第20類,第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成17年2月17日に登録出願,その後,指定商品については,同17年7月20日受付の手続補正書をもって,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネ−ムプレ−ト及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガ−ボ−ド,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサ−(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビ−ズカ−テン,アドバル−ン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリ−ピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」,第24類「敷布,布団,布団カバ−,まくらカバ−,毛布,織物,布製身の回り品,メリヤス生地,フエルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ−クロス,レザ−クロス,ろ過布,かや,布団側,織物製いすカバ−,織物製壁掛け,カ−テン,シャワ−カ−テン,テ−ブル掛け,どん帳,織物製トイレットシ−トカバ−,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤ−ドクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガ−タ−,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第801486号の1商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲(2)に示したとおりの構成よりなり,昭和41年8月27日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同43年12月19日に設定登録,その後,最終的に平成10年8月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ,また,本件の分割移転があった結果,指定商品を第24類「運動用具,娯楽用具,おもちゃ,人形但し,ゴルフ用具,パークゴルフ用具を除く」とするものである。

同じく,登録第801486号の2商標(以下「引用商標2」という。)は,上記引用商標1の分割移転に係る指定商品を第24類「ゴルフ用具,パークゴルフ用具」とするものである。

同じく,登録第1819993号商標(以下「引用商標3」という。)は,「三越ファイブスター」の文字よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,昭和60年11月29日に設定登録,その後,最終的に平成17年12月6日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第1862152号商標(以下「引用商標4」という。)は,「三越ファイブスター」の文字よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年5月30日に設定登録,その後,最終的に平成18年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第1862153号商標(以下「引用商標5」という。)は,後掲(3)に示したとおりの構成よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年5月30日設定登録,その後,最終的に平成18年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第1873517号商標(以下「引用商標6」という。)は,後掲(3)に示したとおりの構成よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年6月27日に設定登録,その後,最終的に平成18年6月20日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第1900029号商標(以下「引用商標7」という。)は,「三越ファイブスター」の文字よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年10月28日に設定登録,その後,最終的に平成18年10月31日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第1932917号商標(以下「引用商標8」という。)は,「三越ファイブスター」の文字よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同62年2月25日に設定登録,その後,平成9年6月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第2105347号商標(以下「引用商標9」という。)は,「ファイブスター」の文字よりなり,昭和61年6月4日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成元年1月23日に設定登録,その後,平成10年8月25日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第2217914号商標(以下「引用商標10」という。)は,「三越ファイブスター」の文字よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年3月27日に設定登録,その後,平成12年4月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第2217915号商標(以下「引用商標11」という。)は,後掲(3)に示したとおりの構成よりなり,昭和58年9月16日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年3月27日に設定登録,その後,平成12年4月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく,登録第3238292号商標(以下「引用商標12」という。)は,「ファイブスター」及び「FiveStar」の文字よりなり,平成5年9月30日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同8年12月25日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4274668号商標(以下「引用商標13」という。)は,後掲(4)に示したとおりの構成よりなり,平成10年4月8日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年5月21日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4406472号商標(以下「引用商標14」という。)は,後掲(5)に示したとおりの構成よりなり,平成10年2月9日に登録出願,商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同12年8月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標12に係る指定商品とは,類似しないものとなったものである。

そこで,以下,残余の引用商標,特に,引用商標1,引用商標2,引用商標9及び引用商標14と本願商標との類否について検討する。

本願商標は,後掲(1)のとおり,五つの稜角を有する彩色された白抜き星形図形(以下「五稜星」という。)を五つ円形に並べた図形と,その右側に「FIVE STAR SPEC」の欧文字及び「ファイブスタースペック」の片仮名文字(篭文字)を上下二段に横書きしてなるものを配した構成よりなるものであるところ,上記図形部分は,五稜星が五つあることから,「五つの星,五つ星」を観念せしめ,また,上記文字部分は,その外観上の構成,及び,これより生ずると見られる「ファイブスタースペック」の称呼がやや冗長にすぎるばかりでなく,「FIVE」,「STAR」,及び,「ファイブ」,「スター」の文字が,いずれも平易な英語及び外来語として親しまれているのに対し,これに続く「SPEC」及び「スペック」の文字が「仕様,性能」を意味する語であるとしても,当該「FIVE」,「STAR」,及び,「ファイブ」,「スター」と比して,一般的なものということができないことをも併せ勘案すれば,これよりは,「FIVE STAR」及び「ファイブスター」の文字部分が独立して看取されるものというを相当とし,上記五稜星の図形部分と相まって,本願商標は,「五つの星,五つ星」の観念及び「ファイブスター」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方,引用商標1,引用商標2,引用商標9及び引用商標14は,それぞれの構成に照らし,いずれも「ファイブスター」の称呼及び「五つ星」の観念を生ずることが明らかである。

してみれば,本願商標と引用商標,少なくともと引用商標1,引用商標2,引用商標9及び引用商標14,とは,その称呼及び観念を共通にする類似する商標である。

また,本願の補正後の指定商品の第20類中「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵層類(金属製又は石製のものを除く。)」は,引用商標9の指定商品と,同じく,「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」は,引用商標1と,同じく,「スリーピングバッグ」は,引用商標2と,同じく,第24類中「布製ラベル」は,引用商標14の指定商品と,同じく,「ビリヤードクロス」は,引用商標1の指定商品と,同じく,第25類中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と,それぞれ,同一又は類似する商品といい得るものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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