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Trademark Appeal Case

「脱臭」の誤認性と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10601(T2006−10601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「脱臭エアリッチ」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年6月16日付け提出の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器,家庭用電気式または電池式脱臭器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

1 商標法第4条第1項第16号該当

本願商標は、その構成中に、「脱臭」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中、薬剤との関係においては、「脱臭剤(工業用のものを除く。)」以外の薬剤に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

2 商標法第4条第1項第11号該当

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(9)のとおりである。

(1)登録第773540号商標は、「エアリッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年10月17日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同43年3月8日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1926742号商標は、「AIRRICH」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年12月13日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1993856号商標は、「エアリッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月20日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第2013637号商標は、「エアリッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第2281420号商標は、「エアーリッチ」の片仮名文字と「AIR RICH」の欧文字を二段に併記してなり、昭和62年5月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第4098871号商標は、「エアーリッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年7月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものである。

(7)登録第4115031号商標は、「エアーリッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年7月19日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである。

(8)登録第4639339号商標は、「エアリッチ」の片仮名文字と「AIRRICH」の欧文字を二段に併記してなり、平成13年12月12日に登録出願、第18類、第22類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

(9)登録第4725889号商標は、「エアリッチ」の片仮名文字と「AIRRICH」の欧文字を二段に併記してなり、平成15年4月7日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に設定登録されたものである。

以下、(1)ないし(9)を一括して「引用商標」という。

第3 当審の判断

本願商標は、「脱臭エアリッチ」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に表してなるものであって、構成文字全体に相応して生ずる「ダッシューエアリッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「脱臭」の文字が、「臭気をぬきとること。においをぬくこと。」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「脱臭エアリッチ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「脱臭」の文字部分を捨象し、「エアリッチ」の文字部分をもって取引に資するものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ダッシューエアリッチ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「エアリッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

また、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識されるものであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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