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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−168(T2006−168/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4369892号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本出願に係る標章(以下「本願標章」という。)は、「SPACE INVADERS」の欧文字を書してなり、第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第4369892号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、同16年12月16日付け、当審における同18年4月17日付け及び同19年3月12日付け提出の手続補正書により、第38類「業務用テレビゲーム機による通信及びこれに関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信及びこれに関する情報の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信及びこれに関する情報の提供,チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,インターネットその他の電気通信ネットワークを利用した音声・文字・映像・データの伝送交換及びこれに関する情報の提供,インターネットその他の電気通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する情報の提供,移動体電話機・その他移動体端末による通信及びこれに関する情報の提供,テレビジョン端末による通信及びこれに関する情報の提供,光ファイバーによる通信及びこれに関する情報の提供,通信式カラオケ装置による通信及びこれに関する情報の提供,総合デジタルデータ通信及びこれに関する情報の提供,その他の電気通信(放送を除く。),インターネット及びブロードバンドネットワークその他の電気通信ネットワークによる映像及びそれに伴う音声その他の音響の伝送交換及びこれに関する情報の提供,電気通信受信装置・設備の貸与及びこれに関する情報の提供,移動体電話機の貸与及びこれに関する情報の提供,その他の通信機器の貸与及びこれに関する情報の提供」と、補正されたものである。

2 原登録商標

登録第4369892号商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成11年1月26日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機,同機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ,その他同機用の部品及び付属品,遊戯用電気式乗物,ピッチングマシン,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,同テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ,その他同テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,カラオケ装置,その他の電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),その他の電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,業務用ゲーム機用メダル貸機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,両替機,ウエットスーツ,浮き袋,水泳用浮き板,理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,眼鏡,救命用具,保安用ヘルメット,防火被服,潜水用機械器具」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,観賞魚用水槽及びその付属品」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

本願標章は、自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認めらない。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。

4 当審の判断

原登録商標は、上記2のとおり、本願標章と同一の構成よりなり、平成12年3月24日に登録され、当該商標権は現に有効に存続するものであること及び当該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載から明らかである。

そして、原登録商標は、請求人により商品「業務用テレビゲーム機」に永年にわたり使用された結果、現在においては、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていると認め得るものである。

また、「SPACE INVADERS」の欧文字及びその読みである「スペースインベーダー」の片仮名文字は、キャラクターグッズとして、様々な商品に商品化され、販売されている事実が認められる。

さらに、近年、インターネットを介した通信によるゲームが提供されていること等を考慮すれば、本願指定役務は、原登録商標の指定商品と密接に関連し、需要者層を共通にする場合が多いものと認め得るものである。

前記事実に照らせば、本願標章を他人がその指定役務について使用した場合は、これに接する取引者、需要者をして、その役務が請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の提供に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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