結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22068(T2006−22068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「洗顔料,化粧品(化粧落とし用化粧品・ボディローション・乳液その他の化粧水・パック用化粧品・マスク状の化粧品・美容液・ファンデーション・クリームを含む。),せっけん類」を指定商品として、平成17年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、その構成中に『おこな』の文字及び『美容粉』の文字を有してなるが、指定商品との関係において、その構成中の『おこな』の文字は『お粉』を平仮名文字で表したものと理解されるものであって、該文字は化粧品や洗顔料が粉末であることを意味する語として使用されている事実があり、『美容粉』の文字が『容貌・容姿・髪型を美しくすること』の意に通じる『美容』の文字と、『粉末』に通じる『粉』の文字より構成されていることから、全体として『容貌・容姿・髪型を美しくするための粉末状のもの』等の意味合いを看取させるものと認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中の容貌・容姿・髪型を美しくするための粉末状の商品と認められる『粉末状の洗顔料・化粧品・化粧せっけん』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「おこな」の文字は、「美容粉」の漢字の上段にその読みを特定するように該文字部分に近接した小さな文字で表してなるものであって、本願商標は、外観上、全体として一体的に看取されるものである。
そして、その構成中に「粉」及び「こな」の文字を有するとしても、これに接する取引者、需要者が「美容粉」及び「おこな」の文字から、直ちに、原審説示の如き意味合いを理解するとは認め難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解され、取引上、普通に使用されているともいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識、理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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