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Trademark Appeal Case

商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91041号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4260861号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4260861号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月8日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和52年6月21日に登録出願され、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録された登録第1542353号商標、同じく、昭和52年6月13日に登録出願され、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録された登録第1563388号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、各々後掲したとおりの構成よりなるものであって、本件商標は、肉厚の黒塗り矩形を基部として、同矩形上部に不規則な線図によるP字形図形及び同右横に黒塗りB字形を表してなるのに対し、引用各商標は、規則的な線図によるN字形図形の右辺と黒塗りB字形左辺とを重ねる如く一体的に表してなるものである。しかして、両者は、それぞれ前記構成上の特徴をもって看者の記憶印象に残るとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察した場合であっても、両者は全体の外観印象を異にし、互いに判然と区別し得るものと認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標とを外観上類似のものということはできない。また、ほかに両者を類似とすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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