結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5765(T2005−5765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLO」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2003年1月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年3月5日付け手続補正書により、第9類「携帯情報端末,ノートブック型コンピュータ,通信サーバー,無線電話機,衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声・映像及びデータ情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェア」、第38類「データ通信及びその他の電気通信(放送を除く。)」及び第42類「電子計算機を用いて行うデータ処理」と、補正されたものである。
(1)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「音声・映像及びデータ処理装置,衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声・映像及びデータ情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェアから成るネットワーク・管理・送信及び受信システム」は、明確でないから、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
また、指定役務「音声・映像及びデータの作成・送信及び受信,音声・映像及びデータ処理,衛星及び地上通信システム,ネットワークシステム,無線通信システム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。
そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類の役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3199540号(以下「引用商標1」という。)及び登録第4497614号(以下「引用商標2」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)引用商標1の商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消しの審判が請求され、指定商品中「電気通信機械器具,半導体素子・集積回路・サーマルプリントヘッド・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー」については、その登録を取り消す旨の審決の確定登録が、平成18年4月20日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは、非類似のものとなったと認められる。
また、引用商標2の商標登録原簿の記載によれば、平成18年3月1日付けで特定承継による移転登録がされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標2の商標権者とは同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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