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Trademark Appeal Case

R図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18457(T2005−18457/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月8日付けの手続補正書により、第25類「スカート,ドレス,ズボン,ジーンズ製のズボン,ジーンズ製のシャツ,ジーンズ製のジャケット,ジャケット,ワイシャツ類及びシャツ,メリヤス下着,メリヤス靴下,オーバーコート,レインコート,その他のコート,ベスト,バンダナ,セーター,ティーシャツ,手袋,ネクタイ,スカーフ,ネッカチーフ,フラール,皮革製被服,帽子,その他の被服,ベルト,ブーツ,サンダル靴及びサンダルげた,靴類,その他の履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4364616号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月26日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同12年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左斜め上と右斜め下の二箇所を欠いた円輪郭の中に、縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」からなる図形を、上段には黒塗りの正方形内に白抜きで、下段には黒色で、上下二段に表した図形よりなるものであるところ、上段の図形と下段の図形は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、該図形はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、掠れて表した円輪郭の中に、縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」からなる図形を黒色でやや掠れて表した図形よりなるものである。

そこで、まず本願商標中の下段の図形と引用商標との類否について検討するに、両商標は、子細に観察すれば、線の太さ及び鮮明さ、二つの「R」からなる図形の傾き具合、円輪郭が欠けているか否か等の点において差異を有するとしても、前記のとおり、円輪郭の中に、縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」からなる図形を表している点においてその構成の軌を一にするものであり、そのような形態の図形として看者の記憶に強く印象づけられるものである。

そして、これらを時と処を異にして隔離的に観察した場合、必ずしも常に図形の細部まで正確に記憶されているとはいえず、両者における構成上の差異は、その構成全体から受ける共通した印象からすれば、微差の範囲にとどまるものというべきであって、彼此相紛らわしいものといわなければならない。

次に、本願商標中の上段の図形と引用商標との類否について検討するに、上段の図形は、黒塗りの正方形内に下段の図形を白黒反転させて表したにすぎないから、両者は、円輪郭の中に、縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」からなる図形を表している点においてその構成の軌を一にするものであり、これらを時と処を異にして隔離的に観察した場合には彼此相紛らわしいものといわなければならない。

そうすると本願商標と引用商標とは、外観において類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

請求人(出願人)は、引用商標中、円輪郭内の図形は、原審認定の「縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」を描いた図形」ではなく、「上下の各線の略中央部が内側に大きく屈曲している肉太の「S」様図形」である旨主張するが、商標に接する取引者・需要者が、外観を常に一定の方向から観察するとは限らず、上下左右の随意の方向から観察することもあり得るところであって、また、商標の使用は、種々の態様で行われ、大きさ、向き等において多様であり得るところ、引用商標を本願商標と同じような向きにしてみれば、円輪郭の中に、縦線を共有し逆向きに配された二つの「R」からなる図形よりなるものと認められること前記のとおりであるから、請求人(出願人)の主張は採用することができない。

また、請求人(出願人)は、本願指定商品中、被服の分野の需要者、取引者の商標に対する認識の度合いや識別能力は、他の生活用品や日用品に比べて極めて高いから、本願商標と引用商標とを容易に区別することができる旨主張するが、その客観的かつ具体的な根拠が明らかでなく、さらに引用商標の指定商品と抵触する本願の指定商品は、被服に限られるものではないから、請求人(出願人)の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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