結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10603(T2006−10603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「Pマーク」の文字を書してなり、第42類「個人情報の保護に関する法律に基づくガイドライン及び個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JISQ15001)に基づく個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の質などの種別を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1字『P』と、『しるし』を意味する『マーク』の文字とを一連に『Pマーク』と標準文字で書してなるにすぎないから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願指定役務である「個人情報の保護に関する法律に基づくガイドライン及び個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JISQ15001)に基づく個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供」は、事業者が個人情報の保護に関して一定の条件を満たしているか否かについて、上記ガイドライン等に基づいて審査等を行うという専門的な技術・知見・経験を必要とする役務であり、このため、本願指定役務を取り扱う者としては、事実上、本件請求人と請求人が指定する機関(指定機関)という極めて限定的な業界となっているのが実情である。
そして、本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当審において調査するに、かかる構成からなる標章が、前記業界において、役務の質や役務の提供の用に供する物等の表示として、あるいは、役務の種別、規格等を表示する記号、符号等として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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