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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90986号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4256414号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4256414号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DIVERSA」の文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦1997年7月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年1月29日登録出願、同11年4月2日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、「DIVERSEYLEVER」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦1996年8月8日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年2月10日登録出願、同10年7月3日に設定登録された登録第4163328号商標、同じく、「DIVERSEYLEVER」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦1996年8月8日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年2月10日登録出願、同10年7月3日に設定登録された登録第4163332号商標(以下、これらを「引用各商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用各商標は「DIVERSEYLEVER」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって綴られていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、意味上においても前半の「DIVERSEY」と後半の「LEVER」との間に特に主従・軽重の差も見出せないから、該構成は、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが相当であって、構成文字全体に相応して生ずるものとみられる「ダイバーセイレバー」又は「ディバーセイレバー」の称呼をもって常に取引に資されるものとみるのが自然である。

他方、本件商標は、「DIVERSA」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ダイバーサ」又は「ディバーサ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ダイバーサ」又は「ディバーサ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ダイバーセイレバー」又は「ディバーセイレバー」の称呼を比較するに、両者はその構成音数、音の配列等において明確な差違を有し、それぞれを一連に称呼し、又は離隔的に考察した場合であっても彼此紛れる虞はないといわなければならない。

また、両者は外観においては判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念上においては比較すべくもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、その登録を同法条の規定に違反するものとして取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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