Trademark Appeal Case
称呼の類似性(ビとヴィ)
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−16963(T2005−16963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」を指定商品として,平成17年1月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第4686983号商標(以下「引用商標」という。)は,「VIX」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり,平成14年9月13日に登録出願,第25類「水泳着,サロン,カバーアップ,ビキニ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同15年6月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「BICS」の欧文字よりなるものであり,構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。
一方,引用商標は,前記2のとおり「VIX」の欧文字を書してなるところ,構成文字に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,「ビックス」と「ヴィックス」の称呼において,語頭の「ビ」と「ヴィ」の音が相違するものの,当該差異音は,発音上は極めて近似した音であることから,語頭であっても,称呼全体に及ぼす影響は,大きいものということができず,これらの商標を称呼するときは,かれこれ相紛れるおそれがあるものである。
してみれば,本願商標と引用商標は,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,称呼において類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似の商品を含むものである。
なお,請求人は,「今回出願している『BIC』は『BIG』に由来するものであり,日本国において『BIG』を『ビック』と称呼する例は枚挙に暇がない。『大きい,偉大な』という英語の『BIG』を『ビック』と称呼し『ビック』を『BIC』と表記した上で,その複数形としての『BICS』を商標として出願したものである。本願商標は,意味を生じない単なる造語ではない」旨述べるところがあるが,商標の類否判断に当たっては,当該商標の採択者の意図にかかわらず,当該商標に接する取引者・需要者の認識を基準として,当該商標から生ずる自然な称呼,観念をもって判断すべきものであって,本願商標については,「BICS」の文字が,請求人が述べるような意味等を直ちに看取させるものとはいい難く,本願商標と引用商標との類否は,上記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は採用することはできない。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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