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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性(ビとヴィ)」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16963(T2005−16963/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−16963(T2005−16963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性(ビとヴィ)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−16963(T2005−16963/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性(ビとヴィ)」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」を指定商品として,平成17年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,拒絶の理由に引用した登録第4686983号商標(以下「引用商標」という。)は,「VIX」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり,平成14年9月13日に登録出願,第25類「水泳着,サロン,カバーアップ,ビキニ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同15年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「BICS」の欧文字よりなるものであり,構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

一方,引用商標は,前記2のとおり「VIX」の欧文字を書してなるところ,構成文字に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,「ビックス」と「ヴィックス」の称呼において,語頭の「ビ」と「ヴィ」の音が相違するものの,当該差異音は,発音上は極めて近似した音であることから,語頭であっても,称呼全体に及ぼす影響は,大きいものということができず,これらの商標を称呼するときは,かれこれ相紛れるおそれがあるものである。

してみれば,本願商標と引用商標は,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,称呼において類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似の商品を含むものである。

なお,請求人は,「今回出願している『BIC』は『BIG』に由来するものであり,日本国において『BIG』を『ビック』と称呼する例は枚挙に暇がない。『大きい,偉大な』という英語の『BIG』を『ビック』と称呼し『ビック』を『BIC』と表記した上で,その複数形としての『BICS』を商標として出願したものである。本願商標は,意味を生じない単なる造語ではない」旨述べるところがあるが,商標の類否判断に当たっては,当該商標の採択者の意図にかかわらず,当該商標に接する取引者・需要者の認識を基準として,当該商標から生ずる自然な称呼,観念をもって判断すべきものであって,本願商標については,「BICS」の文字が,請求人が述べるような意味等を直ちに看取させるものとはいい難く,本願商標と引用商標との類否は,上記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は採用することはできない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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