結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8968(T2006−8968/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FNXCONNECTOR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。そして、第9類の指定商品については、当審において、平成18年7月13日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子出版物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1011235号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CONNECTOR」の欧文字を書してなり、昭和46年2月13日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同48年5月1日に設定登録され、その後、3回に渡りその存続期間の更新登録がなされ、さらに平成15年5月21日に、第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を書換とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1623979号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FNX」の欧文字を書してなり、昭和54年5月25日登録出願、第9類に属する商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、2回に渡りその存続期間の更新登録がなされ、さらに平成16年8月18日に第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を書換とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであり、これより生ずると認められる「エフエヌエックスコネクター」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エフエヌエックスコネクター」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「コネクター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
なお、原審において拒絶の理由に引用した商願2002−56044号は、平成18年7月7日付けで拒絶査定不服審判の却下の決定が確定している。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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