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Trademark Appeal Case

称呼の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18102(T2005−18102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パートナー電話帳」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年6月1日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2707050号商標(以下「引用商標」という。)と「パートナー」の称呼、「仲間、配偶者」の観念を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「パートナー電話帳」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。

そして、「電話帳」の文字が、本願指定商品の品質を直ちに表すものとはいい難いものであるから、その全体をもって一体不可分のものと認識されるというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するというべきであるから、本願商標は、該構成文字の全体に相応して「パートナーデンワチョウ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「パートナー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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