結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10185(T2006−10185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「FPフェア」の文字を書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月5日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同17年9月5日付け手続補正書により、第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授,ファイナンシャルプランニングに関するセミナーの企画・運営又は開催,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関するセミナーの企画・運営・開催」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『FP』の文字部分が『財産形成に関する顧客の相談に応じ具体的な計画を作る仕事をする人』の意味を有する『ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)』の略として一般に使用されており、『フェア』の文字部分が『説明会』の意味を有することから、全体として『ファイナンシャル・プランナーによる説明会』『ファイナンシャル・プランナーに関する説明会』を認識させるものであり、これを本願指定役務中、前記意味合いに相応する役務に使用しても、これに接する需要者は、単に『ファイナンシャル・プランナーに関する説明会の場における』という役務の質(提供の方法、提供の場所)を表示するものと認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「FP」の文字が「Financial Planner(ファイナンシャルプランナー)」の略語として使用されることがあり、「フェア」の文字が「定期市、見本市、説明会」の意味を有する語として、一般に理解、認識されているものであるとしても、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いが直ちに理解されるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「FPフェア」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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