結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14098(T2006−14098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事,給排水設備工事,造園工事,建設工事に関する情報の提供,造園工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の補修工事に関する技術指導」を指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「comodosTYle」、「コモドスタイル」の文字を書してなるものであり、その構成中の「comodo コモド」の文字は「居心地の良い、使いやすい」などの意味を表わし、「sTYle スタイル」の文字は「様式、形」などの意味を表わすものである。そして、これらの各語を結合してなる本願商標の「comodosTYle」、「コモドスタイル」の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように理解するとともに、商標全体としてみても「使いやすい様式」であることを直ちに認識させることから、これを本願指定役務の「建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供」などに使用しても、出願人の扱う役務商品の内容を明確にし、かつ、強調したものとして捉えるにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3259861号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年4月21日に登録出願、第37類「住宅の室内清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「comodo(コモド)」の文字が「安楽な、心地よい、余裕のある、豊かな、ゆったりしている、便利な」等の意味を有するイタリア語であり、また、「sTYle(スタイル)」の文字が「様式、しかた、方法」等の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に書した「comodosTYle(コモドスタイル)」の構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難いものであることから、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。さらに、当審において職権をもって調査するも、「comodosTYle」及び「コモドスタイル」の文字が本願指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記(1)の認定のとおり、構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが相当であり、また、これより生ずると認められる「コモドスタイル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「codomo」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「コモドスタイル」のみの称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「コモド」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標を称呼上類似するとした原査定の判断は妥当とはいえない。
また、本願の指定役務は前記1のとおりであるところ、引用商標の指定役務、第37類「住宅の室内清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」とは類似しないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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