1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年8月21日付け手続補正書及び当審における同年12月12日付け手続補正書により、最終的に第9類「理化学機械器具,測定機械器具,自動調節機械器具,測量機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,電動式扉自動開閉装置」及び第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,給水加熱器,空気予熱器,蒸気過熱器,蒸気過熱低減器,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,業務用衣類乾燥機」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1150390号商標、登録第1730910号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。