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Trademark Appeal Case

同漢字異称呼の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92256号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4180687号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4180687号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月8日に商標登録出願され、「白鹿」の文字と「HAKUROKU」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別紙に示すとおりの構成よりなる商標(以下、引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「清酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したところ、引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「清酒」に使用する商標として取引者・需要者の間に広く認識され、「ハクシカ」と称呼され著名であると認められるものである。

他方、本件商標は、商品「もなか」に古くから使用され「ハクロク」と称呼されていることが認められる。

そうとすれば、本件商標は、「白鹿」の文字を有するとしても、前記の実情を考慮すれば、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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