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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90935号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4252161号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4252161号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年7月10日に登録出願され、「BATTLE CREEK」の文字と「バトルクリーク」の文字を併記してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年11月9日に登録出願され、「CREEKS」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2170777号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標よりは、その構成文字に相応して「バトルクリーク」の称呼を、引用商標よりは、その構成文字に相応して「クリークス」の称呼を生ずるといえるものである。

そして、両商標は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、その外観及び観念においても類似しない商標と認められる。

したがって、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ず、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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